【解決事例】約140万円から約330万円へ

2022-03-29

【事例】

Aさんは、兼業主婦の方で、不幸にも追突事故に遭遇されました。症状名は頸椎捻挫等で、通院期間は約10ヶ月程度、後遺障害等級は14級9号が認定されておりましたが、相手方損保からは、実質的な症状固定時期は約半年程度であることや、素因減額などを主張され、慰謝料、後遺障害にかかる損害、休業損害、いずれも、極めて低額な金額を提示されておりました。

【解決内容】

当職が代理人として相手方損保と粘り強く交渉し、ADRを用いた結果、当初提示金額約140万円が最終的には約330万円と大凡190万円の増額に成功いたしました。

 

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