むち打ちと休業損害(専業主婦・兼業主婦) 

2022-03-29

私は、兼業主婦ですが、追突事故に遭遇し、むち打ちと診断されました。この場合、休業損害については、パートを休んだ分(1ヶ月程度)だけだと言われましたが、どうなのでしょう。

専業主婦又は兼業主婦の方が事故に遭われ、パートを休む、又は、家事労働が制限された場合、パートを休んだ分だけの保障しかしてくれないこともあるかと思われます。

中には、事故後1ヶ月程度につき、自賠責基準における算定などを基準に主婦としての休業分も保障してもらえる場合もあります。

しかし、本来、原則として、専業主婦の方も兼業主婦の方(パート収入の額が女性・全年齢平均賃金センサスの額を下回る場合に限ります)も、女性・全年齢平均賃金センサスを基準として、主婦としての休業損害が認められます。

この賃金センサスにより算出される収入の基礎としては、日額1万円程度(平均賃金の額は年により変動しますので、若干の変動があります)となりますので、多くの場合で、パート収入よりも高額となります。

実際に得られる金額ですが、これは保険会社によってかなりばらつきがあり、通院日×1万円程度で計算される場合もあれば、段階的・割合的な認定方法が採用される場合もあります。

いずれにしても、主婦の方も兼業主婦の方(パート収入の額が女性・全年齢平均賃金センサスを下回る場合に限ります)も、家事労働の制限があれば、女性・全年齢平均賃金センサスを基準として、主婦としての休業損害が認められますので、弁護士に依頼していわゆる主婦損(休業損害)を請求してみても良いかもしれません。

 

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