弁護士に依頼した方が良いケース

弁護士費用特約が使える場合

弁護士費用特約に加入していれば、弁護士費用は300万円まで保険により賄われます(保険会社によって例外もあります)。

毎月、弁護士費用特約に必要な保険料を支払っているわけですから、弁護士に相談しない手はありません。

また、弁護士費用として300万円を超えるケースは決して多くなく、

ご相談の実質的な費用負担なく弁護士に依頼可能です。

むち打ち症を含むお怪我をされた場合

交通事故により、

頚椎捻挫・腰椎捻挫等のむち打ち症、骨折などの怪我をし、

整形外科等に通院された場合、

示談の際には通院慰謝料や休業損害等を含む賠償金が支払われます。

しかし、保険会社の提示する示談金・賠償金は、弁護士基準・裁判基準よりもはるかに低額であることがほとんどです。

弁護士が交渉等することで、(多くのケースで)この慰謝料等が大幅に増額することが見込まれます。

(後述の後遺障害が認定されているケースの方が増額分は大きくなりますが、それでも1.5倍、2倍以上の増額となるケースも多くございます)。

そのため、交通事故により怪我をした場合には弁護士に依頼することをお勧めいたします。

主婦(専業主婦・兼業主婦)の方

主婦の方が交通事故に遭われ、パートを休む、又は、家事労働が制限された場合、休業補償金が支払われます(家事が十分にできなかったことに対して賠償金が発生します)。

しかし、保険会社の提示する休業補償金は、弁護士基準・裁判基準よりもはるかに低額であることがほとんどです。

弁護士が交渉等することで、(多くのケースで)この休業損害が大幅に増額することが見込まれます。

これは、休業補償の計算方法が弁護士基準と保険会社基準とで異なるからです。

そのため、主婦(専業主婦・兼業主婦)の方が交通事故により怪我をした場合には、弁護士に依頼することをお勧めいたします。

後遺障害のある場合

自賠責保険により後遺障害が認定されると、その等級に従い、後遺障害慰謝料及び後遺障害逸失利益等が損害として認められます。

しかし、この後遺障害慰謝料の金額が、裁判で認定してもらえるよりもずっと安価なことが多いという実情があります(詳しくは、こちら)。

また、後遺障害が認定されると逸失利益というものも発生します。

例えば、交通事故がなければ、将来、1億円は稼げたであろう人が、交通事故による後遺障害が原因で、5000万円しか稼げなくなってしまった場合に、その差額の5000万円を賠償するというものです(大雑把な説明です)。

この後遺障害による逸失利益の算定においても、保険会社の提示する計算式が裁判実務には合致せず、低額となっているケースもございます。

後遺障害が認定されるケースでは、後遺障害慰謝料や、逸失利益の点で保険会社の提示する金額に疑問が発生する場合が多く、

このような場合には、弁護士に相談されると良いでしょう。

交通死亡事故の場合

交通事故の中でも死亡事故は最も結果・被害が重大であり、被害者のご両親、子ども、ご兄弟、または親戚の方々といった、被害者遺族の方にとっても、交通死亡事故は、最も悲しみが深いものです。

また、飲酒運転やひき逃げのようなケースなどでは、遺族の方の悲しみ、悔しさ、無念さ等は、正に想像を絶するものとなります。

このような交通死亡事故の場合、当然、各種損害の金額は高額なものとなりますが、任意保険会社から支払われる賠償金は、裁判で認定される金額よりも低額であることが多いのが実情です。

人の死は決して金銭では償えないものではありますが、金銭賠償が原則とされる我が国の司法制度の中では、金銭による適正な倍賞金を請求することによって、遺族の方の無念さ、悔しさを償うという仕組みになっております。

過失割合の納得がいかない場合

過失割合、責任割合について納得がいかない場合には、弁護士に相談・依頼することをお勧めします。

保険会社は判例タイムズの図を形式的に当てはめることで過失割合を判断いたしますが、個別具体的な事情から、過失割合を有利に修正できる場合がございます。

このような修正要素は、弁護士でないと適切に判断することが困難ですので、過失割合・責任割合に納得がいかない場合は、お気軽にお問い合わせ下さい。

車が全損になった場合

お車が全損になったと場合には、弁護士に相談・依頼することをお勧めします。

全損の場合には、新しい車両を購入するための諸費用(消費税含む)が発生いたします。

弁護士が付いていれば、このような諸費用の賠償(消費税含む)もしっかりと行うことが可能です。

また、車両の価格に関しても、適切な判断がなされていないケースもございますので、全損の場合には弁護士にご相談されると良いでしょう。

購入して間もない車で事故に遭った場合

購入して間もない車で交通事故に遭った場合には、評価損を損害賠償請求できる可能性がございます。

車に事故歴(修復歴)が付くと、車の価値が下落しますので、その下落分の損害を相手方保険会社に請求することが可能です。

その判断は、車種・走行距離・年式などによって決まり、専門家でないと判断が難しい事項ですので、購入して間もない車で交通事故に遭った場合は弁護士に相談することをお勧めします。

リース契約の車両で事故に遭った場合

リース契約の車両で事故に遭った場合、リース契約の種類にもよりますが、多くのケースで、清算の際に追加の費用を支払わなければならない結果となります。
追加の費用は、修復歴の有無や修復内容に応じて変わってきますが、ある程度の金額を負担しなければならない可能性が生じます。
法律上は、評価損にかかる損害賠償請求権の帰属主体等と関連し、複雑な処理が必要となります。
そのため、リース契約の車両で事故に遭った場合には、弁護士に相談することをおすすめいたします。

 

 

 

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