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死亡事故における葬儀費用

2022-03-18
  1.  葬儀費用等
    一般に、葬儀(訪問客の接待、遺体の処置を含む。)やその後の法要(四十九日、百日の法要等)・供養等をとり行うために要する費用、仏壇・仏具購入費、墓碑建立費等の葬儀費用等については、社会通念上相当と認められる限度において、不法行為により通常生ずべき損害として、その賠償を請求することができるものとされています。
    なお、香典については、儀礼的に死者や遺族を慰謝する趣旨で贈与するものですので、損害相殺をせず、香典返しは、損害として認められていません。
    葬儀費用等については、原則として、一定の金額の範囲内において賠償を認めるという取扱いが定着しています。
    いわゆる赤い本では、原則として150万円とし、現実の支出がこれを下回る場合には実際に支出した金額の範囲において賠償を認めることとされています。
    ただ、実際には、葬儀費用等として遺族が上記金額を上回る支出をすることが少なくないと思われますが、そのような場合であっても、賠償が認められるのは原則として上記金額の範囲内に限られるものとされています。
    葬儀に特殊性がある場合等には、基準額を超えて葬儀費用等が認められる余地もありますが、裁判例の傾向としては、基準額を超えて葬儀費用を認容するものはそれほど多くはありません。

 

  1.  葬儀等に関係しない費用の支出
    以上に対し、遺体搬送料等の費用については、葬儀等とは直接には関係がない費用ですので、葬儀費用等とは別に積極損害として認めらます。

死亡事故における葬儀費用

2014-10-10

 

  1.  葬儀費用等
    一般に、葬儀(訪問客の接待、遺体の処置を含む。)やその後の法要(四十九日、百日の法要等)・供養等をとり行うために要する費用、仏壇・仏具購入費、墓碑建立費等の葬儀費用等については、社会通念上相当と認められる限度において、不法行為により通常生ずべき損害として、その賠償を請求することができるものとされています。
    なお、香典については、儀礼的に死者や遺族を慰謝する趣旨で贈与するものですので、損害相殺をせず、香典返しは、損害として認められていません。
    葬儀費用等については、原則として、一定の金額の範囲内において賠償を認めるという取扱いが定着しています。
    いわゆる赤い本では、原則として150万円とし、現実の支出がこれを下回る場合には実際に支出した金額の範囲において賠償を認めることとされています。
    ただ、実際には、葬儀費用等として遺族が上記金額を上回る支出をすることが少なくないと思われますが、そのような場合であっても、賠償が認められるのは原則として上記金額の範囲内に限られるものとされています。
    葬儀に特殊性がある場合等には、基準額を超えて葬儀費用等が認められる余地もありますが、裁判例の傾向としては、基準額を超えて葬儀費用を認容するものはそれほど多くはありません。

 

  1.  葬儀等に関係しない費用の支出
    以上に対し、遺体搬送料等の費用については、葬儀等とは直接には関係がない費用ですので、葬儀費用等とは別に積極損害として認めらます。
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