治療費打ち切りと症状固定

治療費打ち切り 〜症状固定~

頚椎捻挫や腰椎捻挫の場合で、他覚症状がないときには、保険会社側から、大凡3ヶ月程度で治療費等の打ち切りを打診されることが多くあります。

しかし、症状固定時期は、事故の大きさや衝撃の受け方などによって異なるものであり、常に一律3ヶ月という基準があるわけではありませんので、注意が必要です。

どの程度通院すべきか

前述の通り、症状固定時期は、事故の大きさや衝撃の受け方などによって異なるものであり、常に一律3ヶ月という基準があるわけではありません。

もっとも、損害金として支払われる治療費は原則として症状固定日までに限られますので、一生涯に渡り治療費が支払われるというものではありません。

頚椎捻挫や腰椎捻挫の場合で、他覚症状がないときで、事故が比較的軽微なケースでは、3ヶ月程度で症状固定と判断されることもございます。

このような場合に、強引に治療期間を引き延ばすと、示談の際に「素因減額」や「相当因果関係がない」などということで、損害額を減額されることもございます(自由診療による比較的高額な治療費を実質自己負担で支払うのと同じ効果)。

適切な症状固定時期は、主治医の判断の下、自覚症状の程度や、事故の大きさ、衝撃の程度などを踏まえ判断されますが、その判断は容易ではございません。

ですので、保険会社側から治療費の打ち切りと言われたら、一度、弁護士に相談してみると良いと思われます。

 

 

 

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