3つの慰謝料基準と計算方法
交通事故と慰謝料
慰謝料とは、精神的苦痛に対する金銭賠償のことをいいます。
交通事故によって傷害を負い通院を余儀なくされた場合、後遺障害が残った場合、及び、死亡に至ってしまった場合、このような傷害に伴う通院、後遺障害、死亡に対する精神的苦痛を金銭的に評価し、一定の額の慰謝料が支払われることになるのです。
3つの基準
この慰謝料の額については、3つの基準が存在すると言われています。
まず、一番低額な基準であるものが自賠責基準です。これは自賠責から支払われる際の慰謝料の額の基準です。
次に、中間にある基準が任意保険基準です。これは任意保険会社から支払われる際の慰謝料の額の基準です。
最後に、最も高額な基準であるのが弁護士・裁判基準です。これは裁判をした場合に、裁判所が認めるであろう慰謝料の額の基準です。
この3つの慰謝料額に関する基準の関係については、
①弁護士・裁判基準>②任意保険基準>③自賠責基準
となっています。
自賠責保険の傷害・後遺障害慰謝料等
自賠責保険では、1日あたりの通院慰謝料が4200円と決められていますが、その際に注意しないといけないのは、治療期間と実治療日数です。
ここで、治療期間とは、治療開始日から治療終了日までの日数を指し、実治療日数とは、実際に治療のため病院に行った日数を指します。
これらを前提に、自賠責保険では、治療期間と、「実治療日数×2」を比較し、少ない方を通院期間とし、それに、4200円をかけて(乗じて)、自賠責保険慰藉料(慰謝料)を計算します。
次に、後遺障害慰謝料について、3つの基準を比較してみると、概ね以下の通りとなっております。
後遺障害慰謝料等級別~裁判・任意・自賠責保険比較表
等級 | 裁判所の慰謝料(平均) | 任意保険の慰謝料 | 自賠責保険の慰謝料 |
1級 | 2600~3000万円(2800) | 1300万円 | 1100万円 |
2級 | 2200~2600万円(2370) | 1120万円 | 958万円 |
3級 | 1800~2200万円(1990) | 950万円 | 829万円 |
4級 | 1500~1800万円(1670) | 800万円 | 712万円 |
5級 | 1300~1500万円(1400) | 700万円 | 599万円 |
6級 | 1100~1300万円(1180) | 600万円 | 498万円 |
7級 | 900~1100万円(1000) | 500万円 | 409万円 |
8級 | 750~870万円(830) | 400万円 | 324万円 |
9級 | 600~700万円(690) | 300万円 | 245万円 |
10級 | 480~570万円(550) | 200万円 | 187万円 |
11級 | 360~430万円(420) | 150万円 | 135万円 |
12級 | 250~300万円(290) | 100万円 | 93万円 |
13級 | 160~190万円(180) | 60万円 | 57万円 |
14級 | 90~120万円(110) | 40万円 | 32万円 |
例えば、死亡の場合を例にとると、自賠責基準では350万円~1300万円、任意保険基準では大凡1500万円~2000万円(一家の支柱の場合)、弁護士・裁判基準では2600万円~3000万円(一家の支柱の場合)となっております。この表からも明らかなように、自賠責基準や任意保険基準は裁判基準と比較して、かなり低額であることがわかります。
また、介護を要する後遺障害1級の場合を例にとると、自賠責基準では1600万円、任意保険基準では大凡1050万円~1700万円、弁護士・裁判基準では2600万円~3000万円となります。
弁護士に相談を
このように、任意保険基準は、裁判基準に比較して、かなり慰謝料の額が低額となってしまっているのですが、任意保険会社との間で一度示談をしてしまうと、これを覆すことは原則として不可能です。
ですので、保険会社と示談を成立させてしまう前に、弁護士や法律事務所へ相談することをおすすめします。