3つの慰謝料基準と計算方法

交通事故と慰謝料

慰謝料とは、精神的苦痛に対する金銭賠償のことをいいます。

交通事故によって傷害を負い通院を余儀なくされた場合、後遺障害が残った場合、及び、死亡に至ってしまった場合、このような傷害に伴う通院、後遺障害、死亡に対する精神的苦痛を金銭的に評価し、一定の額の慰謝料が支払われることになるのです。

3つの基準

この慰謝料の額については、3つの基準が存在すると言われています。

まず、一番低額な基準であるものが自賠責基準です。これは自賠責から支払われる際の慰謝料の額の基準です。
次に、中間にある基準が任意保険基準です。これは任意保険会社から支払われる際の慰謝料の額の基準です。
最後に、最も高額な基準であるのが弁護士・裁判基準です。これは裁判をした場合に、裁判所が認めるであろう慰謝料の額の基準です。

この3つの慰謝料額に関する基準の関係については、

①弁護士・裁判基準>②任意保険基準>③自賠責基準
となっています。

自賠責保険の傷害・後遺障害慰謝料等

自賠責保険では、1日あたりの通院慰謝料が4200円と決められていますが、その際に注意しないといけないのは、治療期間と実治療日数です。
ここで、治療期間とは、治療開始日から治療終了日までの日数を指し、実治療日数とは、実際に治療のため病院に行った日数を指します。
これらを前提に、自賠責保険では、治療期間と、「実治療日数×2」を比較し、少ない方を通院期間とし、それに、4200円をかけて(乗じて)、自賠責保険慰藉料(慰謝料)を計算します。

次に、後遺障害慰謝料について、3つの基準を比較してみると、概ね以下の通りとなっております。

後遺障害慰謝料等級別~裁判・任意・自賠責保険比較表

等級 裁判所の慰謝料(平均) 任意保険の慰謝料 自賠責保険の慰謝料
1級 2600~3000万円(2800) 1300万円 1100万円
2級 2200~2600万円(2370) 1120万円   958万円
3級 1800~2200万円(1990)   950万円   829万円
4級 1500~1800万円(1670)   800万円   712万円
5級 1300~1500万円(1400)   700万円   599万円
6級 1100~1300万円(1180)   600万円   498万円
7級   900~1100万円(1000)   500万円   409万円
8級   750~870万円(830)   400万円   324万円
9級   600~700万円(690)   300万円   245万円
10級   480~570万円(550)   200万円   187万円
11級   360~430万円(420)   150万円   135万円
12級   250~300万円(290)   100万円    93万円
13級   160~190万円(180)    60万円    57万円
14級     90~120万円(110)    40万円    32万円

例えば、死亡の場合を例にとると、自賠責基準では350万円~1300万円、任意保険基準では大凡1500万円~2000万円(一家の支柱の場合)、弁護士・裁判基準では2600万円~3000万円(一家の支柱の場合)となっております。この表からも明らかなように、自賠責基準や任意保険基準は裁判基準と比較して、かなり低額であることがわかります。

また、介護を要する後遺障害1級の場合を例にとると、自賠責基準では1600万円、任意保険基準では大凡1050万円~1700万円、弁護士・裁判基準では2600万円~3000万円となります。

弁護士に相談を

このように、任意保険基準は、裁判基準に比較して、かなり慰謝料の額が低額となってしまっているのですが、任意保険会社との間で一度示談をしてしまうと、これを覆すことは原則として不可能です。
ですので、保険会社と示談を成立させてしまう前に、弁護士や法律事務所へ相談することをおすすめします。

 

 

 

ページの上部へ戻る

Copyright(c) 2016 石田法律事務所 All Rights Reserved.