自賠責保険について

自賠責保険とは

自賠責保険とは、交通事故による被害者を救済するため法律に基づき、すべての自動車に加入することが義務付けられている強制保険です。
なお、原動機付自転車なども対象になっています。

補償の対象

自賠責保険で補償されるのは、交通事故などで他人を死亡させたり、ケガをさせたりした「人身事故」の場合です。相手への損害賠償に対して保険金が支払われる仕組みです。

なお、自動車の修理代・単独の人身事故(例:電柱に衝突してケガをしたなど)の場合には、補償されません。

直接請求

物の損害加害者が不誠実であったり、金額面で折り合いがつかずに示談が成立しない場合などには、任意保険金の請求ができません。

しかし、このような被害者を保護するために、被害者が損害賠償額を直接、自賠責保険に支払うよう請求できます。

過失相殺について

自賠責保険は交通事故の被害者保護の目的で作られた保険制度であるため、一般の任意保険に比べて被害者な仕組みとなっており、特に、過失相殺においては、極めて被害者に有利な仕組みとなっています。

自賠責保険では、一定割合までの被害者の過失は考慮されず、過失がなかったものと扱われます。もっとも、被害者の「重大な過失」があった場合には、ある程度過失相殺されることになっています。「重大な過失」とは、被害者の過失が7割以上の過失をいいます。

ただ、被害者の過失が10割のときは、加害者には全く責任がありません。
加害者が全く責任を負わないときはそもそも保険自体の適用がないので、自賠責保険といえども支払われないことになります。

仮渡金

賠償額の確定までに時間がかかるような場合、被害者は、治療費や葬儀費など当面の出費にあてるため、加害者の加入している保険会社に保険金の前払いを請求することが可能です。これは任意保険の内払制度と類似したものです。

支払金額の制限

自賠責保険にもデメリットはあります。その最たるものが賠償金額の制限です。

自賠責保険は、任意保険とは異なり、支払金額について、死亡の場合には3000万円、後遺障害の等級によって上限金が定められていて最高では4000万円、傷害の場合には120万円という上限があり、また、各種の支払い項目(慰謝料、休業損害、葬儀費等)にも上限額が設定されていますので、自賠責保険では十分な賠償を受けることができず、そのため、任意保険により不足分を賄う必要が出てくるのです。

 

 

 

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