家事従事者(主婦)

家事従事者とは

家事従事者とは、性別や年齢を問わず、現実に家庭のために家事労働に従事する者をいいます。専業主婦や兼業主婦の方のことですね。

家事従事者の休業損害

休業損害は、交通事故の受傷により収入が減額された場合に、その減額分の賠償を請求するというものですが、家事従事者は、現金収入がないため、休業損害の請求ができないと誤解されておられる方も多いです。
しかし、家事従事者も、家族以外の者に依頼すれば、一定額の賃金ないし報酬を支払うことになることとの均衡から、現金収入はなくとも、交通事故による受傷のため家事に従事できなかった期間については、仕事を休んだものとして、休業損害を請求することが可能です。

休業損害の基礎となる基礎収入額

算定の基礎となる収入額は、女性労働者の全年齢平均賃金とするのを基本としますが、高齢の場合には、年齢別平均賃金とすることもあります。

兼業主婦の場合

家事に従事しつつ、他方でパートタイム労働者としても働いている場合については、金銭収入が平均賃料以上であれば、金銭収入のみを基礎年収とし、逆に、金銭収入が平均賃金以下であれば、平均賃金のみを基礎年収として、休業損害を算定します。

休業日数

実数員日数を休業日としたり、その他、事案に見合って様々な手法がとられます。

家事従事者と逸失利益

後遺障害の認定がされた場合や、死亡事故の場合には、それぞれに見合った金額の逸失利益の賠償を請求出来ます。これは、家事従事者であっても、同様で、算定の基礎となる収入額は、女性労働者の全年齢平均賃金とするのを基本としますが、高齢の場合には、年齢別平均賃金とすることもあります。
また、家事に従事しつつ、他方でパートタイム労働者としても働いている場合については、金銭収入が平均賃料以上であれば、金銭収入のみを基礎年収とし、逆に、金銭収入が平均賃金以下であれば、平均賃金のみを基礎年収として、休業損害を算定します。
これらは、休業損害の算定と同様の考えに基づいています。

 

 

 

ページの上部へ戻る

Copyright(c) 2016 石田法律事務所 All Rights Reserved.