後遺障害認定手続き
後遺障害とは
後遺障害とは、(簡単に言うと)これ以上治療しても治りきらない疾患のことです。
交通事故における後遺障害は、自賠法に規定されている通り、1〜14級、140種類もの後遺障害があります。
症状固定と後遺障害
後遺障害を理解する上で、大切な概念として、「症状固定」というものがあります。
症状固定とは、特定の疾患が、これ以上治療しても良くならないと医学的に判断される段階をいいます。
例えば、頚椎捻挫の場合であれば、受傷後3週間ないし1ヶ月の間に、肩から指先にかけての痺れ、鈍痛、頭痛、目眩等の様々な症状が出現しますが、適切な治療を行うことで、この症状は徐々に改善されていきます。
もっとも、通常半年程度を経過すると、症状の改善がストップしてしまいます。
この、症状の改善がストップしてしまった段階を症状固定といい、その後に残存している痛み等は後遺症と呼ばれ、この後遺症が自賠法における後遺障害と認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益の賠償を受けることが可能になります。
後遺障害等級の認定機関
後遺障害の等級認定は、損害保険料率算出機構に属する自賠責損害調査センター調査事務所(Nliro事務所)が行います。
申請の方法
まずは、後遺障害診断書の作成を主治医に申入れます。この後遺障害診断書は、自賠法で定められた様式のものを用いる必要があります。
次に、後遺障害診断書の作成後に、受傷直後と最終時に撮影されたMRI、CT等の画像を借受けます。
最後に、これらを一緒に、自賠責保険の担当者に対して、郵送します。
事前認定と被害者請求
事前認定は、加害者の加入する任意保険会社を通じて、Nliro調査事務所へ申請する方式です。
被害者請求は、加害者の加入する自賠責保険に対して直接申請する方式で、提出資料をこちらで決定できますので、この方法を採用することが多いでしょう。
後遺障害診断書
後遺障害認定においては、医師の作成した後遺障害診断書がとても重要です。
しかし、その後遺障害診断書に、必要な各種神経学的テストの結果が記載されていない、又は、MRI画像の撮影方法に問題があるケースもあり、申請前に弁護士に相談することをおすすめします。