弁護士費用特約で負担減
弁護士費用特約とは
弁護士費用特約が使える場合には、費用は実質0円となることがほとんどです。
弁護士費用特約とは、交通事故の被害者の方が、加害者やその保険会社に対して示談交渉または訴訟提起を行うに際して、弁護士に依頼した場合に,必要となる弁護士費用(相談料、着手金、報酬など)を、ご自身が加入している保険会社が負担するという特約です。
保険料は年間1,500円程度、弁護士費用としては300万円までの限度額を設けている特約が多いです。
さらに、この弁護士費用特約の素晴らしい点は、ノーカウント事故のため特約を使用したとしても、等級が下がったり保険料が上がることがないところです。
但し、契約内容によっては、一年間のうちに2回弁護士費用特約を使用すると、次年度、同じ保険会社と自動車保険契約を締結できないとする商品もあるようで事前に保険会社に確認すると良いでしょう。
弁護士費用特約を使える場合
まず、ご自身が弁護士費用特約に加入している場合には、当然、弁護士費用特約は使えます。
次に、ご自身が弁護士費用特約に加入していない場合であっても、同居の親族の方が弁護士費用特約に加入されていれば、弁護士費用特約が使える場合もありますので、一度、当事務所までお問い合わせ頂ければと思います。
また、ご自身や同居の親族の方が弁護士費用特約に加入されていない場合であっても、別居のご両親などが弁護士費用特約に加入されていれば、被害者の方自身も弁護士費用特約が使える場合もあります(もっとも、未婚である場合に限る、などの制限もありますので確認が必要です)。
さらに、火災保険やクレジットカードに付帯されているケースもございますので、一度ご確認されると良いよ思います。
弁護士を自由に選べる
弁護士費用特約を用いる場合でも、ご自身が自由に弁護士を選べますので、弁護士費用特約を用いる際には、ご自身で弁護士を指定することが望ましいでしょう。
弁護士費用特約のメリット
保険会社側が提示する示談金は、弁護士・裁判基準に比較して低額であることが多く、それゆえ、弁護士費用特約が付いているのであれば、迷わず弁護士費用特約を使い、弁護士のアドバイスを求めると良いでしょう。