むち打ちと後遺障害

むち打ちとは?

事故の追突等に伴う衝撃で、頚部等が前後(又は左右に)振られたことにより、頚部・肩甲部・上肢・腰部等に痛みや痺れをもたらすもので、その症状は多彩です。

交通事故による傷害では一般的に見られる症状であり、治療上も賠償上も、むち打ち症を伴う場合は、事故直後からの通院が重要となります。

当事務所では、交通事故の被害に遭い、むち打ち症によって通院されている方の初回相談料は0円ですので、まずはお気軽にご相談ください。後遺障害認定に際しては、初動が極めて重要です。

後遺障害認定されるの?

上記のような、いわゆるむち打ち症の場合、後遺障害と認定されるケースがございます。

ただし、XP・MRIの画像所見や神経学的検査に異常がないケースでは、むち打ちが後遺障害と認定されるのは多数というわけではなく、ご自身の自覚症状をいかに適切に相手方(Nliro調査事務所)へ伝えるかが重要となってきます。

具体的には、自覚症状の強さに加えて、事故の衝撃の大きさ、通院期間、通院頻度などが非常に重要な要素となってきます。

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むち打ちの種類

第1に、捻挫型といわれるものがあります。
これは、頸部周辺の筋肉や靭帯等の軟部組織の炎症を伴うもので、頚部捻挫、外傷性頚部症候群等と診断されることが多いです。

第2に、神経根型といわれるものがあります。これは、末梢神経たる神経根に障害が残存するもので、頚部捻挫、頸椎挫傷、外傷性頚部症候群、頚椎椎間板ヘルニア等と診断されることが多いです。

第3に、バレリュー型といわれるものがあります。交感神経損傷による自律神経失調症状のあるもので、バレリュー症候群等と呼ばれます。

第4に、神経根型とバレリュー型の混合型があります。外傷性頚部症候群、頸椎症神経根症、頚椎椎間板ヘルニア等と診断されることが多いです。

第5に、脊髄症型といわれるものがあります。脊髄不全損傷、頚椎椎間板ヘルニア、頚髄症等と診断されることが多いです。

後遺障害の等級は?

XP・MRIの画像所見に異常があり、かつ、このような所見と、自覚症状が一致しているときには、後遺障害12級が認められる可能性があります。

他方で、このような他覚症状がなく、自覚症状だけの場合には、受傷時の状況、治療経過、及び、症状の一貫性・連続性等を考慮して、自覚症状が説明可能なものであり、単なる誇張ではないと医学的に推認されると認められる場合にのみ、後遺障害14級が認定されることになります。

外傷性頚部症候群と12級13号

事故直後から、上肢、肩ないし指先にかけて、強い痺れ等の自覚症状があり、頚椎の全体に、年齢性所見が乏しく、MRIによる画像上、C4/5、5/6、6/7のいずれかにヘルニア(椎間板突出)が認められており、かつ、これに一致して、スパーリングテスト、深部腱反射テスト、筋萎縮検査等で、陽性反応が認められる場合には、後遺障害12級13号と認定される可能性があります。

外傷性頚部症候群と14級9号

事故直後から、上肢、肩ないし指先にかけて、痺れ、重さ等の自覚症状があり、これと一致して、スパーリングテスト、深部腱反射テスト、筋萎縮検査等で、陽性反応が認められる場合には、後遺障害と認定される可能性が高くなります。

腰椎捻挫と12級13号

事故直後から、下肢、腰ないし足先にかけて、強い痺れ等の自覚症状があり、胸ないし腰椎の全体に、年齢性所見が乏しく、MRIによる画像上、L3/4、4/5、5/S1のいずれかにヘルニア(椎間板突出)が認められており、これと一致して、ラグーゼテスト、SLRテスト、FNSテスト、筋萎縮検査等で陽性反応が認められる場合には、後遺障害12級13号と認定される可能性があります。

腰椎捻挫と14級9号

事故直後から、下肢、腰ないし足先にかけて、痺れ、重さ等の自覚症状があり、これが継続し、これと一致して、ラグーゼテスト、SLRテスト、FNSテスト、筋萎縮検査で陽性反応が認められる場合には、後遺障害と認定される可能性が高くなります。

 

 

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