死亡事故のご相談
交通死亡事故
交通事故の中でも死亡事故は最も結果が重大であり、
被害者のご両親、お子様、または、ご兄弟の方々といった、
被害者遺族の方にとっても、交通死亡事故は、最も悲しみが深いものです。
人の死は決して金銭では償えるものではありませんが、
金銭賠償が原則とされる司法制度の中では、
金銭による適正な倍賞金を請求することで、
残された遺族の方々の生活の補償し、また、気持ちの整理をつけていくことになろうかと思われます。
葬儀費用
葬儀費用のうち、相当な範囲においては、損害として認められ(赤い本では150万円とされ、実際の支出がこれを下回る場合には、実際に支出した金額が損害とされます)、
香典は損益相殺として考慮されませんので、香典は、損害額から控除されません。
死亡逸失利益
死亡事故による逸失利益は、被害者が亡くならなければ得られたであろう収入の額から、支出されたであろう生活費を控除し、就労可能年数に応じた中間利息の控除を行って算定されます。
給与所得者について
給与所得者の逸失利益の計算については、まず、事故直前の現実の収入を認定するところから始まります。
この収入認定の際には、通常は、源泉徴収票等によって認定します(手取り金額ではなく、支払総額です)。
もっとも、被害者の属する性の学歴計・年齢別平均賃金賃金を下回る場合であっても、被害者が30歳未満の場合には、生涯に渡り、全年齢平均賃金程度の収入を得ることを立証できれば、学歴計・全年齢平均賃金センサスを基礎収入として採用されることが多いです。
事業所得者
事業所得者の逸失利益の計算については、事故前の申告所得額を算定の基礎とし、これは確定申告書の控えによって立証します(税務署の受付日付がない場合には、注意が必要です)。
実際の申告額よりも実収入額が異なる場合には、その旨の立証に成功すれば、実際の収入額が算定の基礎になります。
また、被害者が30歳未満の場合には、生涯に渡り、全年齢平均賃金程度の収入を得ることを立証できれば、学歴計・全年齢平均賃金センサスを基礎収入として採用されることが多いです。
家事従事者
家事従事者の逸失利益の算定については、原則として、亡くなられた年の賃金センサスの女性の学歴計・全年齢平均賃金を採用します。
もっとも、独身者が自分のために家事労働を行っていた場合には、基本的には逸失利益の発生は認められません。
兼業主婦の場合には、亡くなられた年の実際の現金収入と、前記賃金センサスを比較して、高額な方だけを基礎収入とします。
就労可能年数
就労可能な年数は、原則として、67歳までとされています。
また、被害者が未成年の場合の就労始期としては、18歳とされるのが原則ですが、被害者が大学生である場合には、大学卒業予定時とされます。
なお、年長の被害者については、67歳までの年数と平均余命の2分の1の長期の方を採用して計算します。
死亡慰謝料
死亡事故による慰謝料としては、以下の基準が概ね採用されます。
・ 一家の支柱 2800万円
・ 母親、配偶者 2400万円
・ その他 2000万円 〜 2200万円