むち打ち症と治療期間・通院期間
2022-03-30
追突事故に遭遇し、通院して3ヶ月ですが、保険会社から治療費の支払いをストップされてしまいました。もう治療費は支払ってもらえないのですか。
結論から申し上げますと、ケース・バイ・ケースではありますが、そのようなことはない、ということになります。
いわゆる他覚的所見のないむち打ち症状の場合、通常3ヶ月程度で症状固定を迎えることが多く、保険会社としても、3ヶ月程度で治療費の打ち切りを打診するケースも多々あります。
しかし、この3ヶ月というのはあくまで目安であって、絶対的な基準ではございません。
当職が行った医師面談においても、症状固定までは大凡6ヶ月程度との認識を有しておられる医師の方もが多くおられました(但し、事案によって異なりますので、一概には言えません)。
ただ、症状固定時期と①事故態様や②事故の衝撃とはやはり一定の相関関係がある考えられます。物損事故としても極めて軽微な事故である場合(②)には、たとえ、追突事故であっても(無防備な状態で衝突されたものであるとしても(①))、3ヶ月程度が症状固定日と判断されることもあるかと思われます。
適正な治療期間を判断するのは容易ではございませんので、ご不安な場合には弁護士に相談してみるのも良いかもしれません。
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