むち打ち(頚椎捻挫・腰椎捻挫)と後遺障害
2022-03-19
【質問】
むち打ちの場合に、後遺障害は認定されないのですか。
これは非常に良くあるご質問です。
結論から申し上げますと、むち打ちの場合でも、後遺障害は認定されます(多くは14級9号)。
まず、むち打ちの場合の診断名ですが、外傷性頚部症候群、頚椎捻挫、腰椎捻挫等とされます。
外傷性と付くのか付かないかで違いがありますか、というご質問もありますが、結論的には大差ないと言って良いでしょう。
主観的に症状固定時にも痛みがあるのは前提として、重要な点は以下の点です。
(1)事故態様
(2)通院期間(頻度)
この2つがとても重要です。その他にも、神経学的検査の結果や、後遺障害診断書の記載文言などもございますが、これら2つが最も重要なポイントとなると考えます。
(1)事故態様
損傷の程度と損傷箇所がとても重要です。
例えば、修理費用の額が10万円以下の軽微なものですと、損傷の程度もかなり軽微なことが多く、後遺障害診が認定される可能性は低くなります。
他方、損傷箇所については、後方からの追突事故であれば、無防備な状態で衝突されたことが推認できますので、後遺障害が残っていると判断されやすいでしょう。
(2)通院期間
当職が経験した多くの事案で後遺障害が認定されている方は、整形外科へ週に3、4度、約半年程度通院を継続しておられます。
←「休業損害と解雇・任意退職」前の記事へ 次の記事へ「修理しない場合の修理費用にかかる消費税」→