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交通事故むち打ち症Q &A(よくある質問集)

2026-03-22

追突事故などの交通事故では、「むちうち(首や腰の捻挫)」と診断されるケースが非常に多く見られます。ところが、事故直後は軽く考えてしまい、受診や保険会社とのやり取りで後悔する方も少なくありません。ここでは、交通事故によるむちうちについて、よくある疑問をQ&A形式で分かりやすく解説します。

【Q1】交通事故の「むちうち」とはどんなケガですか?

【A1】むちうちは、急な衝撃で首が前後・左右に大きく振られることで、頚椎周辺の筋肉や靭帯、神経がダメージを受けるケガを指します。医学的には「頚椎捻挫」「外傷性頚部症候群」などと呼ばれることもあります。首や肩の痛みだけでなく、腕のだるさ、しびれ、頭痛、めまいといった症状が出るのが特徴です。腰部についても同様で、足に痺れが生じることなどもあります。

【Q2】事故直後は大丈夫でも、あとから痛くなることはありますか?

A2】むちうちの症状は、事故当日よりも、数時間~翌日以降になってから強く出てくることが珍しくありません。受傷直後はアドレナリンが出て痛みを感じにくくなっていることもあります。「少し張る程度だから大丈夫」と自己判断せず、早めに医療機関を受診しておくことが重要です。

【Q3】どんな症状が出たら、むちうちを疑うべきですか?

【A3】次のような症状が、交通事故のあとに出た場合は、むちうちの可能性があります。首や肩の痛み・重さ・こり、首が動かしにくい・動かすと痛む、腕や手のしびれ・だるさ、頭痛・吐き気・めまい・ふらつき、耳鳴り・目の疲れ・集中力の低下・全身の倦怠感、腰部に疼痛や足の痺れ。これらが少しでも気になる場合は、整形外科などで診察と画像検査を受けることをおすすめします。

Q4】何科の病院に行けばよいですか?整骨院だけではダメですか?

【A4】交通事故直後は、まずレントゲンやMRIなどの検査ができる病院・クリニック(整形外科)を受診するのが基本です。医師の診断書がないと、後の保険手続や後遺障害の申請で不利になることがあります。整骨院・接骨院での施術を希望する場合でも、先に医師の診断を受け、そのうえで併用する形が望ましいといえます。可能であれば、整形外科と提携にある整骨院を選択する方が望ましいです。

【Q5】むちうちの治療期間はどれくらいかかりますか?

【A5】むちうちの回復期間は個人差がありますが、多くのケースでは数週間から数か月程度の通院が必要とされています。症状が軽い人は比較的早く落ち着きますが、天候や気温の変化で痛みがぶり返す人もいます。医師の指示に従いながら、焦らずに治療を続けることが大切です。

【Q6】保険会社から「そろそろ治療費は打ち切りです」と言われました。どうすればいいですか?

【A6】治療費の支払いをいつまで続けるかは、本来、ケガの状態や医療上の必要性を踏まえて判断されるべきものです。痛みやしびれが残っているのに、一方的に「○か月で終了」と区切られてしまうケースも少なくありません。そのような場合には、主治医に現在の症状や今後の見通しを書いてもらったうえで、保険会社と交渉することが考えられます。交渉が難しいと感じたら、交通事故に詳しい弁護士に相談する方法もあります。もっとも、実務的には重大な事故では6ヶ月程度、そい以下だと3ヶ月程度、軽微な事故であれば1ヶ月程度が目安です。

【Q7】交通事故のむちうちで、受け取れるお金にはどんなものがありますか?

【A7】一般的に、交通事故の被害者は、次のような項目について賠償を受けることが想定されます。治療費(診察・検査・投薬・リハビリ等)、通院のための交通費、仕事を休んだことによる休業損害、入通院に対する慰謝料(精神的苦痛に対する補償)。さらに、症状が長期間残り、後遺障害として認定された場合には、「後遺障害慰謝料」や「逸失利益(働く能力の低下による損害)」等が問題となります。

Q8】むちうちの慰謝料はどのくらいが目安ですか?

【A8】慰謝料の金額は、通院期間や通院日数、後遺症の有無などによって変わります。保険会社が最初に提示する金額は、裁判所の基準と比べて低めに抑えられているケースが多いと言われています。提示額が妥当かどうか不安なときは、示談する前に専門家に金額の目安を確認しておくと安心です。

Q9】むちうちで後遺障害等級が認められるのはどんな場合ですか?

A9】交通事故から一定期間きちんと治療を続けても、首の痛みやしびれ、めまいなどが残ってしまうことがあります。そのような場合、自賠責保険の基準にもとづき、後遺障害等級の認定が検討されます。むちうちでは、画像検査で明確な異常が見えにくいことも多く、「症状の一貫性」「通院状況」「検査結果」などを総合的に見られる傾向があります。実務感覚では、不意を突かれた追突事故で事故の規模が重大で、尚且つ、半年間程度90回前後の通院があると認定の土台に乗るイメージです。

【Q10】後遺障害等級を目指すうえで、どんな点に気をつければよいですか?

【A10】後遺障害の認定では、「どのような症状が、いつから、どの程度続いているか」が客観的な資料で説明できるかどうかが重要になります。診察のたびに痛みやしびれの場所・強さ・日常生活への支障を医師にきちんと伝え、カルテや診断書に残してもらうことがポイントです。受診の間隔があき過ぎていると、「本当に症状が続いていたのか」と疑われることもあるため、一定のペースで通院することが望ましいといえます。その他は、上記の通りです。

【Q11】物損事故として処理したあとに、首の痛みが出てきました。今から人身事故扱いにできますか?

【A11】事故直後は「車だけが傷ついた」と考えて物損事故で届けていても、あとからむちうちの症状が出ることがあります。その場合、医師の診断書を用意して警察に提出することで、人身事故として取り扱いを変更できるケースがあります。ただし、受診までの期間が長く空いていると、事故との関連が問題にされやすいため、気になる症状が出た時点で早めに病院を受診することが重要です。

【Q12】保険会社から「軽症なので長く通う必要はない」と言われました。どう対応すべきでしょうか?

【A12】むちうちは外見上の変化が少ないため、周囲から「大したことがない」と軽く見られがちなケガです。しかし、本人にとっては、仕事や家事に支障が出るほどつらい症状が続くこともあります。保険会社の判断だけに流されず、まずは主治医の見解を確認し、それでも不安が残る場合には、交通事故に詳しい専門家に相談したうえで対応方針を決めるとよいでしょう。具体的な目安は、重大な事故では6ヶ月程度、そい以下だと3ヶ月程度、軽微な事故であれば1ヶ月程度が目安ですが、ケースバイケースです。

交通事故のむち打ち症の全て(頸椎捻挫・腰椎捻挫)

2026-03-22

1むち打ち症とは

交通事故に遭ったあと、「首が重い」「肩が張る」「頭がぼんやりする」といった不調が長く続き、「これがいわゆるむち打ちなのだろうか」と不安を抱える方は少なくありません。外から見て分かる骨折や切り傷とは異なり、むち打ちは見た目の変化が乏しいため、職場や家族、保険会社に症状のつらさを理解してもらいにくいという特徴があります。本人としては日常生活に支障をきたすほどの苦痛を感じているにもかかわらず、「検査で異常がないと言われた」「気のせいではないか」といった言葉に傷ついてしまうこともあります。
一般に「むち打ち」と呼ばれているのは、追突事故などで首が前後に大きくしなった結果、首の周囲の筋肉や靭帯、関節、神経などが傷ついて生じる一連の症状を指します。診断書の傷病名としては「頚椎捻挫」や「外傷性頚部症候群」などと記載されることが多く、これらは広い意味でのむち打ちに含まれます。
骨や関節に明らかな損傷があるとは限らず、むしろレントゲン検査で特段の異常が見つからないケースも珍しくありません。それでも、首や肩の痛み、動かしにくさ、頭痛、めまい、吐き気、手先のしびれ、全身のだるさなどが長く残り、仕事や家事に大きな影響が出ることがあります。
症状の現れ方はさまざまですが、典型的には、首や肩の痛みやこりが強く、振り向いたり上を向いたりすると痛みが増す、という訴えが多く見られます。頭痛やめまい、耳鳴り、吐き気といった症状が加わることもあり、「一日中頭が重くて何も手につかない」「少し動くとふらついてしまう」といった声もよく聞かれます。腕や手のしびれ、力の入りにくさを訴える方もおり、パソコン作業や細かい作業が難しくなることもあります。多くのケースでは、事故当日はほとんど症状がなく、翌日以降になってから痛みが強くなるため、「あのとき病院に行っておけばよかった」と後悔される方も少なくありません。
医学的な分類は複雑ですが、イメージとしては、首まわりの筋肉や靭帯などが伸ばされたり小さく傷ついたりして痛みが出るタイプ、神経の通り道が狭くなり腕や手にしびれが出るタイプ、自律神経のバランスが乱れて頭痛やめまい、全身のだるさなどが強く出るタイプなどが混在していると考えると分かりやすいかもしれません。実際の患者さんはこれらの要素がいくつか重なっていることが多く、「単なる首のねんざ」と片付けられない多様な症状に悩まされます。

2 事故後の行動

交通事故直後は、誰しも動揺しているうえ、「とにかく車を移動しなければ」「仕事に間に合わない」といった目の前の対応に意識が向きがちです。しかし、ここでの初動が、その後の治療や補償に大きく影響することがあります。まずは二次被害を防ぐために安全な場所に車を移動し、警察に連絡して事故の届け出を行うことが重要です。相手方の氏名や住所、連絡先、車両ナンバー、加入保険会社の名称なども、可能な範囲でその場で控えておきます。現場や車両の損傷状況をスマートフォンで撮影しておくと、後日、事故態様や過失割合が問題になったときに役立ちます。
そして、むち打ちが疑われる場合に特に大切なのが、「痛みが軽いから」「忙しいから」といった理由で医療機関の受診を後回しにしないことです。症状が軽く見えても、できるだけ早い段階で整形外科を受診しておくことが望ましいといえます。理想的には事故当日、難しければ数日以内には一度医師に診てもらい、「交通事故に遭ってから首(腰など)が痛い、違和感がある」とはっきり伝えたうえで診察を受けておくべきです。受診が大きく遅れると、後になって保険会社から「本当に事故が原因なのか」と疑われる余地を与えかねません。

3 医療機関の選択

受診する医療機関としては、まず整形外科を掲げている病院やクリニックを選ぶのが基本です。整形外科であれば、医師による診察に加え、レントゲン、CT、MRIなどの画像検査や神経学的検査を通じて、症状の原因や程度をできる限り客観的に評価してもらえます。
一方で、整骨院や接骨院は、柔道整復師などによる施術を行う場であり、診断書の作成や画像検査は行えません。後に損害賠償や後遺障害等級認定を受ける場面では、医師が作成した診断書や検査結果がとても重要な役割を果たしますので、「最初から整骨院だけで済ませてしまう」のは避けるのが無難です。
ただし、時間の都合上、病院には通えない場合等は、整骨院での施術を優先し、どこにも通院しないというのは最悪の選択肢です。整骨院を選ぶ場合は、月に一度以上病院で受診すること、及び、可能であれば提携先の病院を持つ整骨院を選ぶと良いでしょう。

4 治療中の行動

むち打ちの検査では、まずレントゲン検査で骨折や脱臼、頚椎の配列の異常などがないかを確認するのが一般的です。レントゲンで明らかな問題がなければ、状況によってはCTやMRIなど、より詳しい検査が検討されることもあります。CTは骨の状態を立体的に見るのに適しており、MRIは椎間板や神経、靭帯など軟部組織の状態を確認するのに優れています。ただし、いずれの検査でも、むち打ちのすべての症状を説明できるとは限りません。画像上はっきりした異常が見つからないのに痛みやしびれが続くケースは珍しくないのです。
この点を踏まえると、「検査で異常がなかったから問題ない」「画像で原因が見えないから痛みは我慢するしかない」と考えてしまうのは適切ではありません。診察の際に、どの動きでどのような痛みが出るのか、頭痛やめまいがいつ、どのくらいの頻度で起きるのか、仕事や家事にどんな支障が出ているのかを、できるだけ具体的に医師に伝えることが大切です。そうすることで、カルテや診断書に症状の推移や程度が丁寧に記録され、後から治療の必要性や後遺障害の有無を判断する際の重要な材料になります。
事故からしばらくすると、多くの場合、加害者側の任意保険会社から電話や書面で連絡が入ります。ここで、今後の治療費の支払い方法や、車の修理、代車の手配などについて説明されることになります。この段階で、保険会社の担当者は慣れた口調でさまざまな提案をしてきますが、その場でよく理解できないまま「はい」と答えてしまうと、後で不利になる条件まで承諾していた、ということにもなりかねません。特に、早い段階で示談や慰謝料の話を持ちかけられた場合には、その場で即答せず、一度持ち帰って落ち着いて検討することが重要です。そして、何よりこの段階で一度弁護士に相談することがとても有益です。
むち打ちの案件でしばしば問題になるのが、「治療費の打ち切り」の打診です。事故から数か月が経過したころ、「そろそろ治療費の支払いを終わらせたい」「〇月末で一旦終了とさせてください」といった連絡を受けるケースがよく見られます。これは保険会社の一つの目安であって、医学的に症状が固定したかどうかを決めるものではありません。こうした打診があったときには、まず主治医に現在の症状と治療の必要性について確認し、「まだ通院が必要なのか」「通院頻度を減らして経過をみる段階なのか」といった見立てを聞いておくことが大切です。
主治医が継続治療を必要と判断する場合には、その内容を書面にまとめてもらい、保険会社に提示することで、治療費支払の延長が可能な場合もあります。それでもなお保険会社が十分な期間の治療費を認めない場合には、健康保険を利用して治療を続け、その自己負担分を後の示談交渉で請求する方法や、自身の人身傷害保険、自賠責保険へ直接請求する方法など、いくつかの選択肢があります。どのルートを選ぶべきかは、加入している保険の内容や症状の程度によって変わりますから、重要な局面では一度専門家に相談して方針を検討することが望ましいといえます。

5 損害

むち打ちの影響は、治療費だけにとどまりません。通院や安静が必要になれば、その分仕事を休まざるを得なくなりますし、専業主婦(主夫)の方であれば家事や育児が十分にできなくなることがあります。こうした「本来であれば働いて得られたはずの利益」が失われた部分は、休業損害として賠償の対象となります。会社員やパート・アルバイトの方は、事故前の給与明細や源泉徴収票、勤務先が作成する休業損害証明書などをもとに、一日当たりの収入額を計算するのが一般的です。自営業者の場合には、確定申告書や帳簿から営業利益を基準として算定していきます。
専業主婦(主夫)の方については、「収入がないから休業損害は出ない」と誤解されている方もいますが、家事や育児といった家庭内での役割にも経済的な価値があると考えられており、実務上は主婦休業損害として賠償の対象となるのが通常です。
料理、洗濯、掃除、買い物、子どもの世話などがどの程度できなくなったのか、その期間や具体的な支障の内容を日記やメモに残しておくと、後になって説明しやすくなります。兼業主婦の方の場合には、就労収入と家事労働の双方の側面を踏まえた検討が必要になることもあります。

これらの休業損害や治療費とは別に、精神的な苦痛に対して支払われるのが慰謝料です。むち打ちで病院に通わざるを得なくなったことに対する慰謝料(入通院慰謝料)のほか、症状が長期にわたって残り後遺障害と評価された場合には、別途、後遺障害慰謝料が問題になります。慰謝料の金額は、通院期間や症状の程度、後遺障害等級の有無などをもとに決められますが、実際には「どの計算基準を採用するか」によって大きく変わることがあります。世間でよく話題になる「自賠責の基準」「保険会社の基準」「裁判所の基準」といった違いは、この点に関わるものです。
自賠責保険の基準は、被害者を最低限救済するためのもので、3つの中では最も低めの金額になります。これに対して、裁判所の基準(いわゆる弁護士基準)は、多数の裁判例などの蓄積をもとに作られており、自賠責の基準や一部の保険会社の基準と比べて高めの水準になるのが一般的です。多くのケースで、保険会社が最初に提示してくる慰謝料額は自賠責寄り、あるいは社内基準に基づくものであり、そのまま受け入れてしまうと、裁判所の基準と比べて大きな差が生じていることがあります。「この金額が本当に妥当なのか」「もし裁判所の考え方で計算したらどのくらいになるのか」を知っておくことは、とても重要です。弁護士に依頼することで裁判所基準、弁護士基準で示談が可能になり、増額が可能なケースがかなり多くなります。

6 後遺障害

むち打ちのように、画像上の変化が乏しいケースであっても、痛みやしびれ、違和感が長期にわたって残ると、「事故前と同じ状態には戻れない」という意味での後遺症と評価されることがあります。こうした場合には、自賠責保険に対して後遺障害等級認定の申請を行うことが検討されます。申請方法には、大きく分けて、加害者側の任意保険会社に手続を任せる方法と、被害者側が自ら書類を揃えて直接請求する方法があり、それぞれに手間やコントロールのしやすさ、見通しの立てやすさといった点で違いがあります。どちらの方法が適しているかは、症状の内容や資料の準備状況によって変わってくるため、申請を検討する段階で一度相談しておくと安心です。
後遺障害等級の認定は、むち打ちの事案において賠償額を大きく左右する重要なポイントになります。症状が半年から1年ほど経っても改善しきらず、日常生活や仕事に支障が残っている場合には、「事故前と比べてどの程度の機能低下が残ったのか」という観点から、等級が認定されるかどうかが検討されます。むち打ちの場合、とくに問題になりやすいのが、いわゆる比較的軽い後遺症を扱う等級です。画像検査で明確な異常が見つからなくても、痛みやしびれなどの神経症状が持続していれば、一定の条件のもとで後遺障害と評価される可能性があります。
もっとも、後遺障害等級の認定は、単に「痛い」「つらい」と訴えるだけで自動的に認められるものではありません。一定期間にわたる通院状況、診察時の所見、神経学的検査の結果、画像検査の有無や内容、カルテや診断書に記録された症状の推移など、多くの資料を総合的に見て判断されます。したがって、治療の経過の中で、適切な頻度で通院を続け、症状を具体的に医師へ伝え、その内容をきちんと記録しておいてもらうことが非常に重要です。自己判断で通院を早期に中断してしまったり、「忙しいから」と長期間受診しなかったりすると、その分だけ資料が乏しくなり、認定のハードルが高くなりかねません。
後遺障害の申請方法には、「保険会社に任せる方法」と「自分側で手続きを進める方法」があります。前者はいわゆる一任型で、加害者側の任意保険会社が病院から必要な資料を取り寄せ、書類を整えて、損害保険会社側でまとめて申請してくれる流れです。この方法は、被害者側の手間が少なく、書類の準備をすべて自分で行う必要がないという意味では楽な面があります。しかし、その一方で、「どの資料がどのような形で提出されるのか」「自分に有利なポイントがどの程度反映されているのか」を細かくチェックしにくいという側面もあります。最も、このような事前認定でもこの資料をつけてほしいと保険会社の方に要望することは可能かと思われます。実際法律事務所においても事前認定の手続きを採用している事務所もあり、被害者請求と比較して結果に大きな差が出ると言う証明もないと言うのが、私自身の実務感覚です。

これに対して、自分側で手続きを進める方法では、被害者本人(または代理人)が病院に依頼して診断書や画像を取り寄せ、必要な書類を自ら揃えたうえで申請を行います。こちらは、必要な検査や資料の内容をある程度コントロールしやすい一方で、実際にどの書類が必要なのか、どのような点が重視されるのかといった専門的な知識が求められる場面も少なくありません。書類の不備があれば差し戻されてしまいますし、重要な検査や記載が漏れていれば、そのまま不利な判断につながるおそれもあります。
いずれの方法を選ぶにせよ、後遺障害の申請を検討する段階では、「いま残っている症状を医学的にどう整理してもらうか」「どの期間の通院状況をどのように示すか」といった点を意識しておくことが欠かせません。主治医に対して、普段から症状の内容や困っていることをできる限り具体的に伝えておけば、そのぶんカルテや診断書に反映されやすくなります。また、事故からの経過や症状の変化、日常生活での支障の具体的な場面などを、日記のような形でメモしておくと、相談時にも説明しやすくなります。
むち打ちの案件では、こうした等級認定の段階に至る前に、さまざまなトラブルが発生しがちです。ありがちな例としては、「治療費を早く打ち切られてしまった」「保険会社から提示された示談金額が妥当かどうか分からない」「通院回数が少ないから慰謝料はこれだけと言われた」といったものが挙げられます。また、専業主婦(主夫)やパート勤務の方の休業損害について「収入が少ないから休業損害は認められないのではないか」と誤解されてしまうケースや、後遺障害の申請をする前に示談をまとめるよう強く勧められた、というご相談も少なくありません。
こうしたトラブルの背景には、情報の非対称性があります。保険会社の担当者は、日常的に交通事故案件を扱っており、慰謝料や休業損害の計算方法、後遺障害の基準などについて豊富な知識を持っています。一方、被害者の方は、人生の中で交通事故に遭うこと自体がそう何度もあるわけではなく、どこまで主張できるのか、何を根拠に金額が決まっているのかが分からない状態で交渉に臨まざるを得ないことが多いのです。このギャップを埋めるのが、法律の専門家によるサポートです。
弁護士に相談・依頼することのメリットは、単に「慰謝料が増える可能性がある」という金額面だけではありません。まず、保険会社とのやり取りの窓口を弁護士に任せることで、被害者本人が直接交渉に対応する負担を大きく軽減できます。仕事や家事、通院で忙しい中、担当者からの電話や書面に一つひとつ対応することは大きなストレスになりますが、代理人がつけば、保険会社とのやり取りや書類のチェックは原則として弁護士が行います。これにより、被害者の方は治療と日常生活の立て直しに専念しやすくなります。
また、慰謝料や休業損害、後遺障害慰謝料などの金額が、裁判所の基準と比べて適切かどうかについても、弁護士であれば一定の目安をお示しすることができます。保険会社からの提示額が低すぎる場合には、適切な根拠を示しながら増額交渉を行い、それでも折り合いがつかない場合には、紛争処理機関の利用や訴訟提起を視野に入れた対応も検討します。もちろん、すべてのケースで裁判まで行うわけではなく、多くは交渉段階で解決しますが、「いざとなったら裁判所の判断を仰ぐこともできる」という選択肢があるだけでも、交渉のバランスは変わってきます。
さらに、後遺障害等級の申請においても、どのタイミングでどのような方法を選ぶべきか、必要な検査や診断書の内容としてどのような点が重要かなど、実務上のポイントを踏まえた助言を受けることができます。たとえば、医師に意見書の作成をお願いする際に、何をどの程度具体的に書いてもらうべきかといった点は、一般の方がゼロから判断するのは容易ではありません。専門家のサポートを受けながら進めることで、「資料の不備が原因で本来得られたはずの等級が認められなかった」という事態を防ぎやすくなります。
もちろん、すべての交通事故被害で必ずしも弁護士への依頼が必要というわけではありません。軽微な物損事故でケガがなく、保険会社からの提案内容にも特段の疑問がないケースなどでは、ご自身だけでの対応で足りることもあるでしょう。しかし、むち打ちのように症状の評価が難しく、治療期間や慰謝料の金額、後遺障害の有無などで見解が分かれやすいケースでは、早めに専門家に相談しておくことで、結果的に大きな差が生まれることが少なくありません。とくに、「治療費の打ち切りを打診された」「示談金額の提示を受けた」「後遺障害の申請をすすめられた」といったタイミングは、一度立ち止まって内容を確認する上でも、相談の好機といえます。
交通事故に遭うこと自体、ほとんどの方にとっては突然の出来事であり、そのうえむち打ちのように分かりにくい症状が続くと、心身ともに消耗してしまいます。「この程度で相談してもよいのか」「大げさだと思われないか」と躊躇される方もいらっしゃいますが、そうした不安こそ、専門家にぶつけていただいて構いません。現在の症状や通院状況、保険会社とのやり取りの内容などを一度整理し、「今の段階で何をしておくべきか」「どのような選択肢があるのか」を一緒に確認するだけでも、見通しが立ちやすくなります。
むち打ちというケガは、外からは見えにくい分、「気のせいではないか」「自分が弱いだけなのではないか」と自分を責めてしまいがちです。しかし、実際に多くの方が同じような症状と向き合い、治療や補償の場面で戸惑いを感じています。一人で抱え込まず、適切な医療と情報にアクセスしながら、少しずつでも前に進んでいくことが大切です。この文章が、交通事故によるむち打ちで悩んでいる方が、ご自身の状況と向き合い、「自分はどう動けばよいのか」を考えるための一助になれば幸いです。

7 最後に

当事務所においては、滋賀県彦根市・犬上郡・米原市・長浜市・東近江市・近江八幡市を含む滋賀県全域に対応しているのはもちろん、京都府や岐阜県など、他府県からのお問い合わせにも対応しておりますので、一度お問い合わせいただければ幸いと存じます。

むち打ちと後遺障害等級14級9号

2022-05-18

交通事故で、むち打ち症(頚椎捻挫・腰椎捻挫など)によって後遺障害等級14級9号(「局部に神経症状を残すもの」)に認定される場合はどのような場合ですか?

交通事故で、むち打ち症(頚椎捻挫・腰椎捻挫など)によって後遺障害等級14級9号に認定される場合とそうでない場合についてお話ししたいと思います。

もちろん、絶対的な基準はございませんが、当事務所の多数の経験から、その傾向を読み取ることは可能ですので、以下、ご説明させていただきます。

①事故の状況

事故時の衝撃の程度はとても重要な基準になります。
後遺障害が認定されている方の多くは、ある程度高速度での追突や出会い頭事故等の被害者の方となっております。
極めて低速度同士の車両による交通事故では、症状が残っていたとしても、後遺障害が認定されない結果になることが多いです。

②6ヶ月以上の通院

通院開始時期と通院期間も極めて重要な判断要素です。
後遺障害が認定されている方の多くは、事故の直後から継続して6ヶ月程度(またはそれ以上の期間)、整形外科に通院を継続しておられます。

③症状が一貫して継続していること

事故の直後から症状が固定するまでの間、同じ部位の同じ症状が続いていることも重要です。「日によってはほとんど痛みがないが天候が悪いと痛む」といった程度では、非該当になる可能性が高まります。

④自覚症状がある程度ひどいこと

「なんとなく少し違和感がある」という場合には、非該当になりやすく、他方で、強い疼痛や痺れがある場合や、トリガーポイント注射を打っている程、痛みが強い場合には、認定がされやすい傾向に傾きます。

⑤神経学的所見の有無

頸椎捻挫:スパーリングテスト・ジャクソンテスト
腰椎捻挫:SLRテスト・ラセーグテストといったテストの結果が陽性であれば、認定されやすい方向に傾きます。

⑥まとめ

以上の通りですが、当職の経験からすると、圧倒的に重要なポイントは、①事故の状況と②事故の直後から整形外科に通院を6ヶ月以上継続していることだと思われます。この基準をクリアしていないと他の基準をクリアしていても、14級9号の認定は難しいと考えられます。

【彦根市の法律事務所・石田法律事務所/弁護士・石田拓也】

むち打ち症と治療期間・通院期間

2022-03-30

追突事故に遭遇し、通院して3ヶ月ですが、保険会社から治療費の支払いをストップされてしまいました。もう治療費は支払ってもらえないのですか。

結論から申し上げますと、ケース・バイ・ケースではありますが、そのようなことはない、ということになります。

いわゆる他覚的所見のないむち打ち症状の場合、通常3ヶ月程度で症状固定を迎えることが多く、保険会社としても、3ヶ月程度で治療費の打ち切りを打診するケースも多々あります。

しかし、この3ヶ月というのはあくまで目安であって、絶対的な基準ではございません。

当職が行った医師面談においても、症状固定までは大凡6ヶ月程度との認識を有しておられる医師の方もが多くおられました(但し、事案によって異なりますので、一概には言えません)。

ただ、症状固定時期と①事故態様や②事故の衝撃とはやはり一定の相関関係がある考えられます。物損事故としても極めて軽微な事故である場合(②)には、たとえ、追突事故であっても(無防備な状態で衝突されたものであるとしても(①))、3ヶ月程度が症状固定日と判断されることもあるかと思われます。

適正な治療期間を判断するのは容易ではございませんので、ご不安な場合には弁護士に相談してみるのも良いかもしれません。

むち打ちと休業損害(専業主婦・兼業主婦) 

2022-03-29

私は、兼業主婦ですが、追突事故に遭遇し、むち打ちと診断されました。この場合、休業損害については、パートを休んだ分(1ヶ月程度)だけだと言われましたが、どうなのでしょう。

専業主婦又は兼業主婦の方が事故に遭われ、パートを休む、又は、家事労働が制限された場合、パートを休んだ分だけの保障しかしてくれないこともあるかと思われます。

中には、事故後1ヶ月程度につき、自賠責基準における算定などを基準に主婦としての休業分も保障してもらえる場合もあります。

しかし、本来、原則として、専業主婦の方も兼業主婦の方(パート収入の額が女性・全年齢平均賃金センサスの額を下回る場合に限ります)も、女性・全年齢平均賃金センサスを基準として、主婦としての休業損害が認められます。

この賃金センサスにより算出される収入の基礎としては、日額1万円程度(平均賃金の額は年により変動しますので、若干の変動があります)となりますので、多くの場合で、パート収入よりも高額となります。

実際に得られる金額ですが、これは保険会社によってかなりばらつきがあり、通院日×1万円程度で計算される場合もあれば、段階的・割合的な認定方法が採用される場合もあります。

いずれにしても、主婦の方も兼業主婦の方(パート収入の額が女性・全年齢平均賃金センサスを下回る場合に限ります)も、家事労働の制限があれば、女性・全年齢平均賃金センサスを基準として、主婦としての休業損害が認められますので、弁護士に依頼していわゆる主婦損(休業損害)を請求してみても良いかもしれません。

むちうちと休業損害(兼業主婦・専業主婦)

2022-03-21

私は、兼業主婦ですが、追突事故に遭遇し、むち打ちと診断されました。この場合、休業損害については、パートを休んだ分(1ヶ月程度)だけだと言われましたが、どうなのでしょう。

専業主婦又は兼業主婦の方が事故に遭われ、パートを休む、又は、家事労働が制限された場合、パートを休んだ分だけの保障しかしてくれないこともあるかと思われます。

中には、事故後1ヶ月程度につき、自賠責基準における算定などを基準に主婦としての休業分も保障してもらえる場合もあります。

しかし、本来、原則として、専業主婦の方も兼業主婦の方(パート収入の額が女性・全年齢平均賃金センサスの額を下回る場合に限ります)も、女性・全年齢平均賃金センサスを基準として、主婦としての休業損害が認められます。

この賃金センサスにより算出される収入の基礎としては、日額1万円程度(平均賃金の額は年により変動しますので、若干の変動があります)となりますので、多くの場合で、パート収入よりも高額となります。

実際に得られる金額ですが、これは損保会社によってかなりばらつきがあり、通院日×1万円程度で計算される場合もあれば、段階的・割合的な認定方法が採用される場合もあります。

いずれにしても、主婦の方も兼業主婦の方(パート収入の額が女性・全年齢平均賃金センサスを下回る場合に限ります)も、家事労働の制限があれば、女性・全年齢平均賃金センサスを基準として、主婦としての休業損害が認められますので、弁護士に依頼していわゆる主婦損(休業損害)を請求してみても良いかもしれません。

むち打ち(頚椎捻挫・腰椎捻挫)と後遺障害

2022-03-19

【質問】

むち打ちの場合に、後遺障害は認定されないのですか。

これは非常に良くあるご質問です。

結論から申し上げますと、むち打ちの場合でも、後遺障害は認定されます(多くは14級9号)

まず、むち打ちの場合の診断名ですが、外傷性頚部症候群、頚椎捻挫、腰椎捻挫等とされます。

外傷性と付くのか付かないかで違いがありますか、というご質問もありますが、結論的には大差ないと言って良いでしょう。

主観的に症状固定時にも痛みがあるのは前提として、重要な点は以下の点です。

(1)事故態様

(2)通院期間(頻度)

この2つがとても重要です。その他にも、神経学的検査の結果や、後遺障害診断書の記載文言などもございますが、これら2つが最も重要なポイントとなると考えます。

(1)事故態様

損傷の程度と損傷箇所がとても重要です。

例えば、修理費用の額が10万円以下の軽微なものですと、損傷の程度もかなり軽微なことが多く、後遺障害診が認定される可能性は低くなります。

他方、損傷箇所については、後方からの追突事故であれば、無防備な状態で衝突されたことが推認できますので、後遺障害が残っていると判断されやすいでしょう。

(2)通院期間

当職が経験した多くの事案で後遺障害が認定されている方は、整形外科へ週に3、4度、約半年程度通院を継続しておられます。

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