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むち打ちと後遺障害等級14級9号
交通事故で、むち打ち症(頚椎捻挫・腰椎捻挫など)によって後遺障害等級14級9号(「局部に神経症状を残すもの」)に認定される場合はどのような場合ですか?
交通事故で、むち打ち症(頚椎捻挫・腰椎捻挫など)によって後遺障害等級14級9号に認定される場合とそうでない場合についてお話ししたいと思います。
もちろん、絶対的な基準はございませんが、当事務所の多数の経験から、その傾向を読み取ることは可能ですので、以下、ご説明させていただきます。
①事故の状況
事故時の衝撃の程度はとても重要な基準になります。
後遺障害が認定されている方の多くは、ある程度高速度での追突や出会い頭事故等の被害者の方となっております。
極めて低速度同士の車両による交通事故では、症状が残っていたとしても、後遺障害が認定されない結果になることが多いです。
②6ヶ月以上の通院
通院開始時期と通院期間も極めて重要な判断要素です。
後遺障害が認定されている方の多くは、事故の直後から継続して6ヶ月程度(またはそれ以上の期間)、整形外科に通院を継続しておられます。
③症状が一貫して継続していること
事故の直後から症状が固定するまでの間、同じ部位の同じ症状が続いていることも重要です。「日によってはほとんど痛みがないが天候が悪いと痛む」といった程度では、非該当になる可能性が高まります。
④自覚症状がある程度ひどいこと
「なんとなく少し違和感がある」という場合には、非該当になりやすく、他方で、強い疼痛や痺れがある場合や、トリガーポイント注射を打っている程、痛みが強い場合には、認定がされやすい傾向に傾きます。
⑤神経学的所見の有無
頸椎捻挫:スパーリングテスト・ジャクソンテスト
腰椎捻挫:SLRテスト・ラセーグテストといったテストの結果が陽性であれば、認定されやすい方向に傾きます。
⑥まとめ
以上の通りですが、当職の経験からすると、圧倒的に重要なポイントは、①事故の状況と②事故の直後から整形外科に通院を6ヶ月以上継続していることだと思われます。この基準をクリアしていないと他の基準をクリアしていても、14級9号の認定は難しいと考えられます。
【彦根市の法律事務所・石田法律事務所/弁護士・石田拓也】
むち打ち症と治療期間・通院期間
追突事故に遭遇し、通院して3ヶ月ですが、保険会社から治療費の支払いをストップされてしまいました。もう治療費は支払ってもらえないのですか。
結論から申し上げますと、ケース・バイ・ケースではありますが、そのようなことはない、ということになります。
いわゆる他覚的所見のないむち打ち症状の場合、通常3ヶ月程度で症状固定を迎えることが多く、保険会社としても、3ヶ月程度で治療費の打ち切りを打診するケースも多々あります。
しかし、この3ヶ月というのはあくまで目安であって、絶対的な基準ではございません。
当職が行った医師面談においても、症状固定までは大凡6ヶ月程度との認識を有しておられる医師の方もが多くおられました(但し、事案によって異なりますので、一概には言えません)。
ただ、症状固定時期と①事故態様や②事故の衝撃とはやはり一定の相関関係がある考えられます。物損事故としても極めて軽微な事故である場合(②)には、たとえ、追突事故であっても(無防備な状態で衝突されたものであるとしても(①))、3ヶ月程度が症状固定日と判断されることもあるかと思われます。
適正な治療期間を判断するのは容易ではございませんので、ご不安な場合には弁護士に相談してみるのも良いかもしれません。
むち打ちと休業損害(専業主婦・兼業主婦)
私は、兼業主婦ですが、追突事故に遭遇し、むち打ちと診断されました。この場合、休業損害については、パートを休んだ分(1ヶ月程度)だけだと言われましたが、どうなのでしょう。
専業主婦又は兼業主婦の方が事故に遭われ、パートを休む、又は、家事労働が制限された場合、パートを休んだ分だけの保障しかしてくれないこともあるかと思われます。
中には、事故後1ヶ月程度につき、自賠責基準における算定などを基準に主婦としての休業分も保障してもらえる場合もあります。
しかし、本来、原則として、専業主婦の方も兼業主婦の方(パート収入の額が女性・全年齢平均賃金センサスの額を下回る場合に限ります)も、女性・全年齢平均賃金センサスを基準として、主婦としての休業損害が認められます。
この賃金センサスにより算出される収入の基礎としては、日額1万円程度(平均賃金の額は年により変動しますので、若干の変動があります)となりますので、多くの場合で、パート収入よりも高額となります。
実際に得られる金額ですが、これは保険会社によってかなりばらつきがあり、通院日×1万円程度で計算される場合もあれば、段階的・割合的な認定方法が採用される場合もあります。
いずれにしても、主婦の方も兼業主婦の方(パート収入の額が女性・全年齢平均賃金センサスを下回る場合に限ります)も、家事労働の制限があれば、女性・全年齢平均賃金センサスを基準として、主婦としての休業損害が認められますので、弁護士に依頼していわゆる主婦損(休業損害)を請求してみても良いかもしれません。
むちうちと休業損害(兼業主婦・専業主婦)
私は、兼業主婦ですが、追突事故に遭遇し、むち打ちと診断されました。この場合、休業損害については、パートを休んだ分(1ヶ月程度)だけだと言われましたが、どうなのでしょう。
専業主婦又は兼業主婦の方が事故に遭われ、パートを休む、又は、家事労働が制限された場合、パートを休んだ分だけの保障しかしてくれないこともあるかと思われます。
中には、事故後1ヶ月程度につき、自賠責基準における算定などを基準に主婦としての休業分も保障してもらえる場合もあります。
しかし、本来、原則として、専業主婦の方も兼業主婦の方(パート収入の額が女性・全年齢平均賃金センサスの額を下回る場合に限ります)も、女性・全年齢平均賃金センサスを基準として、主婦としての休業損害が認められます。
この賃金センサスにより算出される収入の基礎としては、日額1万円程度(平均賃金の額は年により変動しますので、若干の変動があります)となりますので、多くの場合で、パート収入よりも高額となります。
実際に得られる金額ですが、これは損保会社によってかなりばらつきがあり、通院日×1万円程度で計算される場合もあれば、段階的・割合的な認定方法が採用される場合もあります。
いずれにしても、主婦の方も兼業主婦の方(パート収入の額が女性・全年齢平均賃金センサスを下回る場合に限ります)も、家事労働の制限があれば、女性・全年齢平均賃金センサスを基準として、主婦としての休業損害が認められますので、弁護士に依頼していわゆる主婦損(休業損害)を請求してみても良いかもしれません。
むち打ち(頚椎捻挫・腰椎捻挫)と後遺障害
【質問】
むち打ちの場合に、後遺障害は認定されないのですか。
これは非常に良くあるご質問です。
結論から申し上げますと、むち打ちの場合でも、後遺障害は認定されます(多くは14級9号)。
まず、むち打ちの場合の診断名ですが、外傷性頚部症候群、頚椎捻挫、腰椎捻挫等とされます。
外傷性と付くのか付かないかで違いがありますか、というご質問もありますが、結論的には大差ないと言って良いでしょう。
主観的に症状固定時にも痛みがあるのは前提として、重要な点は以下の点です。
(1)事故態様
(2)通院期間(頻度)
この2つがとても重要です。その他にも、神経学的検査の結果や、後遺障害診断書の記載文言などもございますが、これら2つが最も重要なポイントとなると考えます。
(1)事故態様
損傷の程度と損傷箇所がとても重要です。
例えば、修理費用の額が10万円以下の軽微なものですと、損傷の程度もかなり軽微なことが多く、後遺障害診が認定される可能性は低くなります。
他方、損傷箇所については、後方からの追突事故であれば、無防備な状態で衝突されたことが推認できますので、後遺障害が残っていると判断されやすいでしょう。
(2)通院期間
当職が経験した多くの事案で後遺障害が認定されている方は、整形外科へ週に3、4度、約半年程度通院を継続しておられます。