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GWの営業
GW休業:令和5年4月28日から同年5月7日までお休みさせていただきます。
For a foreigner whose first language is English.
家事労働者、家事従事者とは
家事従事者であれば休業損害も主婦の分が補償されると聞きましたが、私の夫は既に他界しております。主婦としては認められますか。
家事従事者と認められるのは、自分以外の家族のためにする家事労働を行っていたことが前提となります。
ですので、自分自身のためだけに家事を行っていたとしても、休業損害及び後遺障害逸失利益の算定の基礎として、家事従事者の賃金(女性全年齢平均賃金)を基にこれを計算することはできません。
同様の判断を行った裁判例としては、名古屋地裁平成12年8月30日判決(交民3巻4号1407頁)があります。
本裁判では、被害者は有職の主婦であるから賃金センサスを休業損害の基礎とすべきと主張するが、本件事故当時夫は既に死亡し、本件事故当時はたまたま娘が同居していたものの、娘は30歳を超した既婚者であり夫が単身赴任であったために原告宅にいたものであって当時稼働していた様子もないとして、これらの生活状況に照らすと、Aが前記の収入以外に一家の主婦としても稼働していたとは認めることができないから、賃金センサスを用いて基礎収入とすることはできない、と判断されております。
もっとも、 娘が独身であって稼働している場合などでは、判断は異なる可能性があり、要するに、他人のためにどれだけの家事労働をしていたのか、という点が重要となります。
家事従事者としての休業損害が認められるか否かは損害賠償額にも大きく影響しますので、疑問などがある方は一度弁護士に相談しても良いかもしれません。
修理しない場合の修理費用にかかる消費税
車両を修理しない場合、修理費用に関する消費税は、損害に含まれますか。
結論として、これを否定する裁判例も存在しておりますが、理論的には、車両を修理する場合には、消費税が発生する以上、その金員を何に使用するかは損害賠償義務者が関与するところではなく、消費税額を含めた金額が、相当な修理代金とみるべきであると考えられます。
つまり、消費税も損害に含まれる、という結論になります。
これと同様の判断を行った裁判例(東京地裁平成18年3月27日判決(交民39巻2号370頁))も、以下の通りの判断をしております。
第三 争点に対する判断
一 争点(1)ア(原告車両は、本件事故により経済全損となったといえるか。)について
(1)ア 証拠(甲五、六、乙二)及び弁論の全趣旨によれば、原告車両の修理費用に関し、訴外ヤナセは、平成一六年六月三日付けで、修理費用合計四三七万九九七〇円(うち定価合計四一七万一四〇〇円、消費税額二〇万八五七〇円)とする概算見積書(甲五)及び修理費用合計三九六万三五〇八円(うち定価合計三七七万四七七〇円、消費税額一八万八七三八円)とする概算見積書(甲六)をそれぞれ発行し、さらに、訴外ヤナヤは、同月七日付けで、修理費用合計三七七万四七七〇円(うち定価合計三七七万四七七〇円、消費税額〇円)とする概算見積書(乙二)を発行していること、同日、訴外ヤナセと被告ら側保険会社との間で、修理費用を三七七万四七七〇円とする修理協定が結ばれたこと、その際、原告会社において原告車両を修理しない方針であったことから、この修理協定は仮協定とされたことがそれぞれ認められる。証人丙川は、乙二の概算見積書が提示され、その金額が原告会社が事前に聞いていた額より低額であったことから訴外ヤナセに対して説明を求めたところ、その二、三日後に、約四三〇万円との修理代金が口頭で提示された旨証言するが(証人丙川)、このような証言を裏付ける客観的証拠は存在しない。
イ このような経緯からすると、修理費用を合計四三七万九九七〇円(消費税込み)とする平成一六年六月三日付け概算見積書は、もはや効力を失ったものと解するのが相当である。
ところで、平成一六年六月七日付け概算見積書にある三七七万四七七〇円との金額は、平成一六年六月三日付け概算見積書のうち修理費用合計三九六万三五〇八円(消費税額込み)とするもの(甲六)から消費税額相当額を控除した金額と同額であり、また、その明細を見ても、全く同一である。すなわち、平成一六年六月七日付け概算見積書記載の金額は、同年三日付け概算見積書(修理費用合計を消費税込みで三九六万三五〇八円とするもの)と全く同一で、ただ、消費税額だけを〇円としたものと認められる。被告乙山らは、最終的に修理費用を三七七万四七七〇円とすることで協定が結ばれていることを根拠に、この金額をもって相当な修理代金と主張する。しかしながら、平成一六年六月七日付け概算見積書が作成された時点で、原告車両が修理されないことがその前提になっていたものと認められる(乙二)ところ、消費税とは、事業者が行った資産の譲渡等につき事業者に対して課せられるものであり(消費税法四条一項、五条一項)、現実に車両を修理しない場合には発生しないものであることから、平成一六年六月三日付け概算見積書のうち修理費用合計三九六万三五〇八円(消費税額込み)とするものに加えて、最終的に消費税額を〇円とする平成一六年六月七日付け概算見積書が作成されたものと解するのが相当である。
このようなことからすると、仮に原告会社が原告車両を修理する場合には、消費税が発生するのであるから、消費税額を含めた三九六万三五〇八円をもって、相当な修理代金とみるのが相当である。
休業損害と解雇・任意退職
私は、追突事故に遭い、仕事を長らく休業しておりましたが、その後会社から復帰できないようであれば、退職するように言われました。この場合の、休業損害と任意退職に関する賠償金ついて教えて下さい。
まず、休業損害は、事故の影響で、仕事を休んだ場合に、現実に収入が下がった場合に発生します。
また、有給休暇を使用した場合でも、休業損害が発生します。
では、事故により退職を余儀なくされたり、解雇された場合はどうでしょうか。
結論としては、事故と解雇又は退職との間に相当因果関係がある場合とそうでない場合とで結論が異なる、ということになります。
簡単に言えば、事故が原因で解雇又は退職を余儀なくされた場合といえるか否かがポイントになります(事故とは無関係に自分の意思で退職した場合や、全く別の原因で解雇された場合は、事故の影響とは言えないということです)。
この因果関係の判断において最も重要な点は、①事故の衝撃の強さ、②症状名(他覚的所見の有無)、③職種・勤務内容でしょう。
強度の事故で、重度の後遺障害が残ってしまい、手足が不自由になってしまった場合で、肉体労働の方がその職務を継続するのは不可能であるときなどは、事故と退職等との間に因果関係ありと判断して良いと思われますが、軽微物損事故の場合に、任意に退職した場合には、因果関係は認められないという結論になるでしょう。
なお、事故と解雇又は退職との間に相当因果関係がある場合とそうでない場合においては、休業損害(正確には、退職等によって喪失した本来得られるべきであった収入から、再就職した後に得た収入又は再就職により得べかりし収入を控除した差額)が認められると考えるべきでしょう。
死亡事故における葬儀費用
- 葬儀費用等
一般に、葬儀(訪問客の接待、遺体の処置を含む。)やその後の法要(四十九日、百日の法要等)・供養等をとり行うために要する費用、仏壇・仏具購入費、墓碑建立費等の葬儀費用等については、社会通念上相当と認められる限度において、不法行為により通常生ずべき損害として、その賠償を請求することができるものとされています。
なお、香典については、儀礼的に死者や遺族を慰謝する趣旨で贈与するものですので、損害相殺をせず、香典返しは、損害として認められていません。
葬儀費用等については、原則として、一定の金額の範囲内において賠償を認めるという取扱いが定着しています。
いわゆる赤い本では、原則として150万円とし、現実の支出がこれを下回る場合には実際に支出した金額の範囲において賠償を認めることとされています。
ただ、実際には、葬儀費用等として遺族が上記金額を上回る支出をすることが少なくないと思われますが、そのような場合であっても、賠償が認められるのは原則として上記金額の範囲内に限られるものとされています。
葬儀に特殊性がある場合等には、基準額を超えて葬儀費用等が認められる余地もありますが、裁判例の傾向としては、基準額を超えて葬儀費用を認容するものはそれほど多くはありません。
- 葬儀等に関係しない費用の支出
以上に対し、遺体搬送料等の費用については、葬儀等とは直接には関係がない費用ですので、葬儀費用等とは別に積極損害として認めらます。
【事務所移転のお知らせ】
この度、当事務所は事務所を高宮町2457へ移転いたしました。
高宮小学校の裏手に建築されたガラス張りが特徴の事務所となります。
ご来所の際は、ナビ等に「彦根市高宮町2457」と入れていただきご検索いただければ幸いです。
【お知らせ・夏季休業】
当事務所は8月12日(水)~8月17日(月)まで、夏季休業とさせていただきます。